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鴛野陸上クラブスポーツ少年団規約
第1条(名称及び事務局)
本団の名称は「鴛野陸上クラブ」と称し、事務局は監督宅に置く。
第2条(構成)
本団は団員、団員の保護者、監督、コーチ、協力指導者及びリーダーで構成する。
第3条(目的)
走ることを通して地域、学年、男女の枠を越えて友情を深め、何事も最後まで諦めない粘りの心を育てることを目的とする。
第4条(活動)
本団は、前条の目的を達成するために次に掲げる活動を行う。
(1)
陸上競技に関する活動
(2)
レクリェーション活動
(3)
研修活動
(4)
他団体との交歓交流活動
(5)
奉仕活動
(6)
その他、本団の目的達成のために必要な活動
第5条(入団・継続・退団)
本団に入団しようとする者は、入団申込書(様式第1)を提出し、団費を納入しなければならない。退団しようとする者は、退団届(様式第2)を、退団しようとする1ヶ月前までに提出しなければならない。但し、保護者の転勤等、やむを得ない場合はこの限りではない。
入団を次年度以降も継続する場合は、退団届けの提出がない限り引き続き継続するものとする。
また、団員、監督、コーチ、協力指導者及びリーダーは、財団法人スポーツ安全協会の保険に加入するものとする。
第6条(登録期間)
入団登録期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第7条(団の登録)
本団はスポーツ少年団として、大分市スポーツ少年団に所定の登録料を添え、団の登録を行うものとする。
第8条(役員)
本団に次の役員を置く。役員は総会において、出席者の承認をもって選出するものとする。
(1)スタッフ
ア 監 督 1名 イ コーチ 数名
ウ 協力指導者 数名 エ リーダー 1名
オ 事 務 局 2名
(2)父母会
ア 会 長 1名 イ 会 計 1名
ウ 総 務 3名 エ 会計監査 1名
その他、役員会において必要と認めた役員を置くことができる。
第9条(役員の任期)
役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
役員に欠員が生じた場合は、これを補充することができる。但し、その任期は前任者の残任期間とする。
第10条(役員の任務)
1 スタッフ
(1)
監督は、団員の技術指導をはじめ、心身の健やかな育成に努め、指導方針及び教育方針の決定をする。また、活動全般を統括する。
(2)
コーチは、活動方針に沿って、チームの規律向上と技術指導及び教育に努める。
(3)
協力指導者は、コーチの努めであるチームの規律向上と技術指導及び教育を補佐する。
(4)
リーダーは、リーダーシップを発揮し、監督・コーチ・協力指導者とともに、団員を一つにまとめ、積極的に団活動の推進に努める。
(5)
事務局は、監督・コーチの補佐及び大会申込み手続き等に従事する。
2 父母会
(1)
会長は、連絡調整及び団員への後方支援の取りまとめに従事する。
(2)
会計は、会計に関する業務に従事する。
(3)
総務は、父母会の事務処理等、また、団の活動と運営の円滑化に寄与する。
(4)
会計監査は、会計の監査を行い、それを総会に報告する。
第11条(父母会)
父母会は、団員の保護者をもって組織し、団員の健全な育成のため、次に掲げる活動を行う。
(1)本団の活動目的達成のための育成援助
(2)本団が参加する交流活動、大会参加への援助
(3)団員相互の親睦と、団員の体力向上のための活動
(4)指導者の資質向上のための援助
(5)その他、団員の育成のために必要な活動
第12条(総会)
総会は、本団の保護者(1家族1名)全員の参加を原則とするが、過半数の出席があれば有効とする。
通常総会は、年1回開催する。但し、役員会議で必要と認めたときは随時、臨時総会を開くことができる。総会の議長は父母会会長とする。
総会の付議事項は、出席者の過半数をもって決定する。可否同数の場合は議長の決定によるものとする。
第13条(総会の付議事項)
総会に付議する事項は次のとおりとする。
(1)会計報告に関する事項
(2)活動の計画及び報告に関する事項
(3)規約の変更に関する事項
(4)役員の選出に関する事項
(5)その他
第14条(役員会議)
役員会議は、本団の管理及び運営における準備と計画を行う。また、重要事態の発生及び重要事項の決定など、必要な場合は随時開催できるものとする。
第15条(会計)
本団の経費は、団費及びその他の収入を以ってこれに充てる。
第16条(団費)
団員が納める団費は次のとおりとする。
(1)
月額 3年生以上 1,300円
1.2年生 1,000円
(2)登録期間分を、次のいずれかの方法により納入
ア 一括納入
イ 毎月、第1週の練習日までに納入
第17条(事故の責任)
団活動に際しては、自己の責任において行動するものとする。団活動中に生じた事故については、加入保険適用範囲によるものとし、クラブ及び指導者側はその責任を負わないものとする。
第18条(搬送責任)
団員の搬送は、当該保護者の責任において行うことを原則とするが、事情により当該保護者以外のものが搬送して、事故が生じた場合、その責任は問わないものとする。
第19条(慶弔)
慶弔金については、特にこれを定めない。必要な都度、役員会にて決定するものとする。
第20条(解散)
団の解散は、構成員の3分の2以上の同意を得て、総会で議決しなければならないものとする。
第21条(その他)
この規約に定めるものの他、必要な事項は役員会議で決定する。
附則 本規約は平成20年2月24日から施行する。
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